地域密着型介護老人福祉施設とは
平成18年4月からの介護保険制度改正に伴って導入された地域密着型サービスの一つで、老人福祉法に規定する特別養護老人ホームです。入居定員が29人以下であるものを言います。高齢者が要介護状態になっても、できる限り住み慣れた自宅や地域での生活を継続できるようにするために創設されたものです。
かつ、介護保険法による市町村長の指定を受けた施設であって、入居する要介護者に対し、地域密着型サービス計画に基づいて施設で受ける入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設です。
特徴として次のことが挙げられます。
- 利用者は、所在市町村の住民の利用が保険給付の対象となります。
- 介護保険法による事業者の指定,指導及び監督は、市町村が行います。
- 地域密着型の介護老人福祉施設とは言っても介護老人福祉施設には変わりはなく、入居する際には要介護認定を受けて要介護度が1以上であることが必要条件となっていましたが平成27年4月から要介護度3以上の方が入居対象となります。